〈 〉獄の第一圏から第六圈への疾走の過渡的集合。
- 一九八四年一二月一七日に、東京高裁第八二二号法廷で拘束され、制裁々判で監置二〇日間の言渡の後に東京拘置所へ収容されてから、二〇日後に拘置所門前で形式的に釈放される一九八五年一月六日までを第一圏とし、
- 一月六日朝に、監置決定の理由と同一事実による告訴にもとづく逮捕令状により逮捕されてから、丸の内署~警視庁本部をヘて起訴後、再び東京拘置所へ逆送される一月一八日までを第二圈と
- 一月一八日から、身体的情況の悪化にもかかわらず大阪拘置所ヘ移監される一月二七日までを第三圈とし、
- 一月二七日から、集中審理(大阪高裁)と勾留理由開示公判(東京地裁)をくぐる二月二八日までを第四圈とし、 二月二八日から第一~三回公判をくぐる四月三〇日(第四次保釈請求の実現)までを第五圏とし、
- 一九八五年四月三〇日から、これを執筆しつつある現在までを第六圈とする。
以上は、〈松下昇〉についての記述。
上記と同じく、一九八四年一二月一七日から、一九八五年四月三〇日まで、拘束された。
一九八六年三月二四日から、
一九八六年六月一三日まで、拘束された。